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Service

業務内容

訪問介護

在宅生活をする高齢者の方にホームヘルパーが自宅を訪問し、
安心した日常生活を送れるように、さまざまな援助を提供します。

訪問介護のサービスは大きく分けて3種類に分類されます。
食事や入浴のお手伝い、歩行や更衣の介助、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」、
買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」、
通院や受診手続きの代行、外出準備や車の乗り降りなど外出面のサポートを行う「外出介助」があります。
その他自費サービスも受け付けております。

サービスを
利用するには?

訪問介護サービスは誰でも利用できるわけではありません。
お住まいの市区町村に申請して、「要介護認定」「要支援認定」を受けている方に限られます。
年齢により、下記の2区分に分けられ、サービスのご利用条件や保険料の納め方、算定方法が変わります。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに、
第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護認定または要支援認定を受けたときにサービスを受けることができます。

年齢(被保険者区分) ご利用条件
65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。
  • 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方。
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者
  • 特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患)などが原因で介護・支援が必要な方。
特定疾病とは
1がん(末期)
2関節リウマチ
3筋萎縮性側索硬化症
4後縦靱帯骨化症
5骨折を伴う骨粗鬆症
6初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8脊髄小脳変性症
9脊柱管狭窄症
10早老症
11多系統萎縮症
12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15慢性閉塞性肺疾患
16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

障がい福祉サービス・移動支援

日常生活で介護が必要な方やお一人暮らしで援助が必要な方が、
ご自宅で安心して生活していただけるように、
ホームヘルパーが訪問し、在宅生活での援助サービスをいたします。

身体障がい、難病、知的障がい、精神障がい、障がい児、また「障害福祉サービス受給者証」をお持ちの方が対象となります。
高齢者の方の訪問介護と同様、「身体介護」、「生活援助」、「外出介助」等の総合的な支援を行います。
このサービスでは、生活全般の介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障がいがある方でも、安心して生活が続けられるようにすることを目的としています。

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