Service
業務内容
訪問介護
安心した日常生活を送れるように、さまざまな援助を提供します。
訪問介護のサービスは大きく分けて3種類に分類されます。
食事や入浴のお手伝い、歩行や更衣の介助、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」、
買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」、
通院や受診手続きの代行、外出準備や車の乗り降りなど外出面のサポートを行う「外出介助」があります。
その他自費サービスも受け付けております。
利用するには?
訪問介護サービスは誰でも利用できるわけではありません。
お住まいの市区町村に申請して、「要介護認定」「要支援認定」を受けている方に限られます。
年齢により、下記の2区分に分けられ、サービスのご利用条件や保険料の納め方、算定方法が変わります。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに、
第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護認定または要支援認定を受けたときにサービスを受けることができます。
年齢(被保険者区分) | ご利用条件 |
---|---|
65歳以上の方(第1号被保険者) |
|
40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者 |
|
1がん(末期) |
2関節リウマチ |
3筋萎縮性側索硬化症 |
4後縦靱帯骨化症 |
5骨折を伴う骨粗鬆症 |
6初老期における認知症 |
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 |
8脊髄小脳変性症 |
9脊柱管狭窄症 |
10早老症 |
11多系統萎縮症 |
12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 |
13脳血管疾患 |
14閉塞性動脈硬化症 |
15慢性閉塞性肺疾患 |
16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
障がい福祉サービス・移動支援
ご自宅で安心して生活していただけるように、
ホームヘルパーが訪問し、在宅生活での援助サービスをいたします。
身体障がい、難病、知的障がい、精神障がい、障がい児、また「障害福祉サービス受給者証」をお持ちの方が対象となります。
高齢者の方の訪問介護と同様、「身体介護」、「生活援助」、「外出介助」等の総合的な支援を行います。
このサービスでは、生活全般の介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障がいがある方でも、安心して生活が続けられるようにすることを目的としています。